協議会の概要
沖縄県健康産業協議会では、随時会員を募集しています
本協議会は、県内に所在する健康産業業者及び同関連流通業者をもって構成しており、会の趣旨に賛同する者は、賛助会員となることができます。入会は入会必要書類をダウンロードしご記入の上、協議会事務局までご郵送下さい。
【送付先】
〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番地75
沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター
一般社団法人トロピカルテクノプラス内
TEL:098-975-6230 FAX:098-982-1101
協議会の概要
名称
第1条 沖縄県健康産業協議会(以下「協議会」という)と称する
目的
第2条 協議会は、会員相互の協調体制の確立、生産技術の向上及び健康食品産業の健全な発展を図ることを目的とする
事業
第3条 協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)健康産業について情報発信、PRに関すること
(2)健康産業に係わる調査研究に関すること
(3)健康産業に関する規格基準等に関すること
(4)原料調達、生産構造、流通構造に関する課題の検討に関すること
(5)その他健康産業の発展など目的達成に必要な事項に関すること
会員
会員の構成
第4条 協議会は、県内に所在する健康産業業者及び同関連流通業者をもって構成する。
2 協議会の趣旨に賛同する者は、賛助会員となることができる
加入
第5条 協議会に加入しようとする者は、加入申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
脱退
第6条 協議会の会員は、次の場合に脱退する。
(1)会員より届出があったとき
(2)組織が解散されたとき
(3)会費を請求後3ヶ月間納入しないとき
(4)協議会の名誉を著しく損ねたとき
役員
役員
第7条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名以内
理事 12名以内(会長・副会長を含む)
監事 2名
2 役員は、総会において、会員の中から選出する。
3 会長及び副会長は理事会において選出する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
任期
第8条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとし、補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の職務
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときには、その任務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、業務執行及び会計を監査する。
5 本条各項の規定において、役員に事故あるときは、又は欠けたときの急務やむを得ない場合には、他の役員がその職務を代行する。
顧問
第10条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について助言し、または会長の諮問に応じる。
会議
会議の種類
第12条 総会は、年1回開くものとする。ただし、会長が必要と認めたとき、もしくは理事の3分の1以上が書面を提出して要求する場合は臨時に開くことができる。
総会
第8条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとし、補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
総会事項
第13条 総会において次の事項を決議し、又は承認する。
(1)規約の変更
(2)事業計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任及び解任に関すること
(5)協議会組織の解散に関すること
(6)その他必要と認める事項
議決
第14条 議事の議決は、出席者の過半数の同意を要する。可否同数のときは、議長が決定する。
会長の専決処分
第15条 会長は、会議を招集するいとまのない場合における緊急な事項について は、これを専決処分することができる。
2 会長は前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
理事会
第16条 理事会は、総会に付議する議案をあらかじめ調査検討し、総会の円滑な 運営を図る。
2 総会事項以外の事項については、理事会において決議する事ができる。
部会の設置
第16条の2 第3条の事業を行うために協議会に部会を置くことができる。
2 部会に関して必要な事項は理事会が別に定める。
庶務及び会計
事務局
第17条 協議会の事務を処理するため、この会に事務局をおき、事務局長及び事務局員をおく。
また、必要がある時は、事 務補助員をおくことができる。
2 事務局は、(公財)沖縄県産業振興公社内におく。
3 事務局長及び事務局員は会長が任命する。
4 事務局長は、会長の命を受けて、会務を執行する。
5 事務局員は、上司の命を受けて会務に従事する。
経費
第18条 協議会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業費収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
会費
第19条 協議会は、事業に必要な経費に充てるため、会員から会費を徴収する。
2 会費の額は、会員及び賛助会員とも年間5万円とする。
ただし、1月から3月までの入会については、会費を月額5千円の月割りとする。
3 会員の所在地が離島且つ、年間の売上が5千万未満の場合、会費の額は会員及び賛助会員とも年間2万5千円とする。ただし、1月から3月までの入会については、会費を月額2千5百円の月割りとする。
会計
第20条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
雑則
施工細則
第21条 協議会は、規約に定めるもののほか、その業務の運営に関し、必要な事 項について細則を定めることができる。
規約は、平成9年度から施行する。
この一部改正規約は、平成10年度定期総会の決議の時から施行、適用する。また、増員された理事の当初の任期は、現行理事の残任期間とする。
規約は、平成14年度から施行する。
この一部改正規約は、新役員により協議し変更する旨の定期総会の了解(平成14年6月6日開催)に基づき、平成14年8 月12日開催の理事会において決議された時から施行、適用する。
この一部改正規約は、平成17年度定期総会の決議の時から施行、適用する。また、 第1条から第4条における「健康産業」を健康食品及び、健康コスメを取り扱う業者に限定する旨の付帯決議がなされた。